二本松市議会 2021-12-14 12月14日-03号 2点目の市が実施する事業の中で、地籍調査における境界不明箇所についてでありますが、市が事業を行う際は、法務局に備付けの公図を基に現地に境界点を復元し、隣り合う土地所有者の現地立会いにより境界を確定させております。隣接する土地所有者が不明の場合は、相続人等を調査し、相続人等に立会いを依頼し、境界を確定させることもございます。